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10kW-50Kw 東京電力管内の出力抑制

2024/2/4の日本経済新聞に東京電力管内で2024年4月から出力抑制実施に向けた調整開始という記事が記載された。東電側発表は見当たらないが、出力抑制については以前から案内はされている。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC242CD0U3A021C2000000/

記事内容は東京電力管内で出力制御がいよいよ実施される。しかし、これが今後どのように進むのかは不明であるということは変わらないとい。ということ。現状わかっていることを再確認してみた。

日経記事では群馬、山梨でゴールデンウィークに予定だそう。出力制御は事業者にとっては今更の内容ではあるが、実際に10kW-50kW未満の発電事業者にどのような影響があるのか確認した。

いつ出力制御されるか

出力抑制は、以下の2ケースが予想される場合とされている。

  • 発電量と消費量のバランスが崩れることで大規模停電が発生することの抑止
  • 発電量が送配電容量を超える場合の抑止

東京電力の説明では送配電容量についての制限の表現は少ないが、日経の記事では送配電容量のひっ迫している県が選定されていると記載されている。

出力制御はどのように実施するのか

実際に10kWから50kW未満の発電事業者にどのように関係してくるか。上記いずれかの理由で制限するとして、流す電流を減らすしかない。その方法は発電所に行って接続スイッチを切るかリモート制御できるオンライン発電所を抑制、つまり切断するの二択になっている。下記の2.出力制御ルールの判定参照

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/notice/20210910.html

現地に行って止めることができない事業者の代わりにオンライン制御発電所に停止をしてもらう。止めなかった発電事業者は止めてもらったオンライン発電所に自身の発電した電気代から費用を払う仕組みになっている。いろんな調整してみんなで止めた発電分を負担するしくみ。これを代理調整金と呼んでいる。

実際はどうなっているのか。大規模発電施設をオンラインで止めて、他をオフライン稼働させて調整することが実際に可能なのか。

十分に大きな発電量がオンライン制御対象なら成り立つが、オンライン制御可能な発電をすべて止めてもオフラインでの発電量が多い場合は制御できないことになる。このため、500kW以上の発電設備を持つオフライン事業者は手動による切断を実施するなど方法も合わせて実施できることになっている。

代理調整金の計算の方法

代理調整金は、出力制御が実施された2か月後程度の月に発電電気料金から算出された代理調整金を差し引くことで調整される。つまり、代理調整金が引かれることになる。オンライン制御された発電設備は代理調整金をもらう。

代理調整金=電力単価x調整された月の発電量xオンライン(オフライン)精算比率

私のような中小事業者はオフラインで支払う側になるが、支払いの比率になるオフライン比率の計算式は以下となっている。

オフライン精算比率=オフライン事業者が対象月に停止されたであろう発電量/精算月の総発電実績

停止されたであろう発電量は発電している値の想定値となっているのは蓄積データしかないので想定値になると思われる。基本的には停止中に稼いだ額を別の月の実績割合に変換するように見える。これが経営的にどの程度になるかわからない。対象になるかどうか、対象になったとして何時間対象になるか詳細はまだわからないが、いずれ影響が出てくると想定される。現時点で対策はない。

代理調整金の経理処理

発電実績は出力制御実施月には通常と同じように計上されるが、その2か月後に代理調整金が売り上げから引かれる。これをどのように経理処理するかについては売り上げが減ることになる項目があるのかという視点で調べてみた。マイナスの売電売り上げとして計上すると読める。

https://www.zeiri4.com/c_1032/q_124338/

事業者としては東京電力管内での電力需給状況の予想値がどのようになっていてどの程度の抑制が考えられているのか。その影響がどの範囲の事業者で分担されるのかについて具体情報が欲しいところ。