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電気事業法改正 ?
3月15日に再生可能エネルギー電子申請のポータルサイトアドレスから表題のメールが送られてきました。内容は下記のようなものです。
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(このメールはFIT認定された所有者へ一斉送信しています。)
再エネ発電設備の事故が社会的影響を及ぼした事案が発生していることから、電気事業法が改正され、出力10kW以上50kW未満の太陽光発電設備について2021年4月から事故報告が義務化されます。
所有者の方におかれましては、事故発生を知った時から24時間以内に速報を、30日以内に詳細報告を、発電設備の設置場所を管轄する経済産業省産業保安監督部に行う必要があります。
なお、報告を行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。
事故報告制度の詳細やQ&Aについては、以下のリンクをご参照ください。
経済産業省小電力発電設備の事故報告義務化について事故報告先・制度に関するお問い合わせ(産業保安監督部一覧)
※本メールへの返信はできません。
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どんな事故発生があったのだろう?
リンク先を見たのですが、これだけではそのような事故が起きてこのメールになったのかという経緯がわかりません。どんな社会的影響が発生したのでしょうか。技術的な内容なのか、人為的要因なのか。
検索で、経済産業省の審議会HPに新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループというものがありました。
経済産業省新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループメンバーはステークホルダの産と業界団体、学者さんですね。
経済産業省新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ名簿再エネ発電設備の保安を巡る課題
この会議の履歴を見て、おそらくこの報告。これを見ていきます。
経済産業省新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ中間報告P3です。まず再エネ発電設備数が増えているとのこと。これを見ると以下。ぐらいとあるのはグラフから読んだため。このデータは2018年までのデータです。
- 10kw未満の太陽光設備(家庭の屋根)が70%ぐらいかな
- 残りが10kw-50kwで28%ぐらいか
- 50kw以上は高圧なので2%ぐらい?
P16に小出力発電設備に報告徴収、事故報告を求める背景がありました。ここに事故例があります。
- 2018年7月西日本豪雨時に神戸でがけ崩れがあり50kw未満の発電設備が崩落した際にJR西日本が山陽新幹線の運転を一時見合わせ。
- 2019年1月青森県つがる市で小型風力発電設備20kw未満が壊れて羽が落下。
こうしたことを根拠に事故報告の法改正をしたらしい。現状分析の方法が稚拙じゃないだろうか。事故は自然災害で発生し、インフラに近かったので影響を与えた。このことと管理不能な現状、つまりどこで何が起きているかわからない。設備数も増えていて今後起きてくる事象を把握できる仕組みがないためそれを改善しないといけないということはつながらないよね。
数で言えば家庭が70%なんだからそれどうするのよ。家には住人がいる。ITしかないでしょう。でも手遅れだよね。ないまま進んだから。スマートメータついたのはあとだもん。
それ以外の30%については利益目的だから安全や報告の規制があって当然だが普及させるのと同時に準備しておくべきでしょう。立地についても規制しておくべきだった。この後出し精神が信じがたい不信感になる。事業を始める際に覚悟させておくべき。ゆるい規制で入れておいて後で締めるのは管理する側の怠慢だと思う。
これがこの国の行政の質低下を端的に示す気がする。コロナ対策交付金を渡すのがITでできないだけじゃなくて、再生エネルギーを地球のために普及させるということに対してもちゃんとできないんだ。自分の立場だけを考えた個別最適化方法でぜーんぶ進めて、真に求められている全体最適をおこなうというシステム思考ができてない。
ほんとにこれで二酸化炭素減らせるのか??
P27に今回の改正対象がめいきされていました。事故報告の強化、住宅用は除く??経済産業省の範囲じゃなからね。一般家庭だから。経済産業省の範囲は産業だから。これで問題の解決にならないでしょう。
事故時の対応
事故があった場合どう対応するか。いくつかの選択肢があります。晴天であれば、エコめがねでモニタリングしている発電量が落ちるような設備ダメージがあった場合は、遠隔で分かります。この場合、自分で現地確認に出かけることで設備を見ることがあります。
これらのコストをどう考えるかですが、まず損害賠償保険に入っているので、その範囲を確認する契機になりますね。